2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、現行の法制の下、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、海上保安庁等関係機関の対応能力の向上、情報共有・連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しています。 また、今後の取組については法整備が必要という声もあります。
武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、現行の法制の下、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、海上保安庁等関係機関の対応能力の向上、情報共有・連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しています。 また、今後の取組については法整備が必要という声もあります。
武力攻撃に至らない侵害に切れ目なく適切に対応するためには、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しているところです。 今後とも、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの方針の下、冷静かつ毅然と対応してまいります。
海上保安庁であれ、自衛隊であれ、領域警備活動や海上警備行動は、共に法執行上での警察行動に限定され、軍事作戦の遂行をも担う中国の海警船を相手にするのは極めて危険かつ不条理であります。 共同声明では、日米安保条約第五条に基づく米国の防衛義務の尖閣適用が改めて確認されました。
先ほど先生おっしゃいましたシームレスな対応というところにつきましては、武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、警察機関たる海上保安庁と自衛隊との連携が極めて重要でありまして、平成二十七年五月に、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定がなされました。
○大坪政府参考人 我が国造船業は、先ほど述べられましたように、裾野の広い産業で、地域の経済と雇用を支えておりまして、また、我が国の海上警備や防衛にとっても極めて重要な役割を果たしています。
この点は、自衛隊の海上警備行動についても法執行活動であることを国際的に周知させる必要があります。ただし、海保や自衛隊の限定された法執行活動に基づく実力行使、それ自体によって武力紛争が発生しなくても、相手の反撃によって武力紛争が発生する可能性は否定できません。海上ではあくまで実力行使の烈度によって国際的な武力紛争の発生が判断されるからです。
○国務大臣(岸信夫君) 海自、海上自衛隊と例えば海上保安庁、こうした間においても、海上警備行動が発令をされるという事態を想定をして共同訓練というものを積み重ねてきております。これによって、海保と自衛隊、海自のこの連携というものは格段に向上している、こういうふうに考えております。
私の強い懸念は、この海警法ですとか、海上保安庁に尖閣の警備をしてもらうということは、ほかの海上警備とは質が異なるのではないかということであります。
これら警察機関では対応が不可能又は著しく困難である場合には、海上警備行動や治安出動の発令を受けた自衛隊が、警察機関と連携しつつ対処することとなるところでございます。 政府といたしましては、切れ目のない十分な対応を行うため、引き続き、警察機関、自衛隊の体制強化と能力向上を図り、国民の生命財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの方針の下、冷静かつ毅然と対応してまいります。
その上で、海保だけではなかなか難しいといった事態の場合には、海上警備行動や治安出動の発令を受けた自衛隊が警察機関、海保と連携をしつつ対処するということにしております。 武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、このように警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、海上保安庁法や自衛隊法等の既存の法制の下で、海上警備行動等の発令手続の迅速化も図ったところでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、武力攻撃に至らない侵害への対処については警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であることから、平成二十七年、海上警備行動や治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。
武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、防衛大臣の御答弁にありましたとおり、警察機関たる海上保安庁と自衛隊との連携が極めて重要であり、平成二十七年五月、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。
海上自衛隊との間では、海上警備行動命令が発令された事態を想定した共同訓練を積み重ねておるところです。これらの訓練を通じて、警察や海上保安庁を始め関係機関との連携は着実に向上していると思います。 引き続き、訓練の目的や内容などについて海上保安庁や警察庁といった関係省庁ともよく連携を検討、調整の上、訓練の充実にも努めてまいりたいと考えております。
○青山繁晴君 日本には独自の言わばシステムがありまして、まず警察が対処して、それが対処し切れなかったら海上警備行動になり、それでも駄目なら治安出動になり、治安出動になったら、そのときは海上保安庁が防衛大臣の指揮下に入る、それでも駄目なら防衛出動ということになっているわけですけれども、こうやって指揮権が変動していくというのは実際の運用はすごく大変だとは誰でも想像が付くことでありまして、したがって、指揮所演習
○青山繁晴君 海上保安庁にも一つやっぱり聞くべきでありまして、海上警備行動のときはいいですけど、治安出動になったら指揮命令系統が防衛大臣に移るわけです。このときの訓練をすべきじゃないでしょうか。大西副大臣、お願いいたします。
○赤羽国務大臣 今の現状下、領海警備において、海上保安庁と自衛隊との連携強化というのが必要だという御指摘はそのとおりだと思いますし、今も海上保安庁法に基づいて、特に平成二十七年の五月の、「いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、」ということで、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行ったり、平成二十八年十二月に関係閣僚会議で決定された海上保安体制強化に関
その上で、海上保安庁では対処できない場合には、自衛隊が海上警備行動等の発令を受けて海上保安庁と連携をしつつ対処をすることとなります。また、侵害行為が我が国に対する外部からの武力攻撃に該当すると判断され、我が国を防衛する必要があると認められる場合には、防衛出動の発令を受けて対処することとなります。
その中で、海上保安庁が対処できないような事態の場合は、海上警備行動等によって自衛隊が出ていくと、こういうことになるわけですけれども、その発令についても前回、法整備をしまして、時間的なロスのないような形で発令ができるような形に改正をされているんです。 そういうことで、対処においてはシームレスな、隙のない形で対応できるような形になっております。
先ほど、ちょっと訂正をしたいんですけれども、海警法の、あっ、失礼、海上警備行動の発令について、これは平成二十七年、先ほど法整備と申しましたけれども、閣議決定で行っております。平成二十七年に海警行動あるいは治安出動等の発令手続の迅速化を行うための閣議決定を行ったと、こういうことでございます。
警察機関で対処できない場合に、自衛隊としては海上警備行動や治安出動を発令をして、警察機関と連携の上対処するということになります。 このような対処に対して、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要なことになります。
武力攻撃に至らない侵害への対処について、領土、領海の治安の維持は、警察機関が第一義的な対応の責任を有しており、警察機関では対処できない場合には、自衛隊は、海上警備行動や治安出動の発令を受け、警察機関と連携しつつ対処をすることとなります。
武力攻撃に至らない侵害への対処については、海上保安庁等の警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であるとの認識の下、平成二十七年、海上警備行動などの発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。
○赤羽国務大臣 私ども、武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、警察機関たる海上保安庁と自衛隊との連携が極めて重要であるという観点で、平成二十七年の五月の閣議決定で、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行ったところでございまして、こうした中で、今、海上保安庁と海上自衛隊との連携、スムースに行われているというふうに
不審船への対処に関しては、警察機関たる海上保安庁が一義的に対処をいたしておりますが、海上保安庁では対処することが不可能、又は著しく困難と認められる場合については、防衛大臣が海上警備行動を発令し、対処することとなります。このような考え方の下、平成十一年十二月に、海上警備行動の発令前後における相互間の役割分担などについて規定する不審船に関わる共同対処マニュアルを策定いたしました。
海上警備行動が発令された場合における自衛官の武器使用の権限は、海上保安官のそれと同じでありまして、海上保安官の武器使用権限として準用される警察官職務執行法第七条の規定などは、海上警備行動を命ぜられた自衛官の職務の執行にも準用されるところであります。
○井上(一)委員 海上警備行動が発令されるということで、これについては、いろいろシームレスに、どうやったら対応すべきかということで、海上警備行動を直ちに発令できるように事前に閣議決定もされたということでありますけれども、実際、海上警備行動が発令された場合に直ちに海上自衛隊が対応できる、そういう体制をつくっておく必要があると思うんです。
ちょっと詳細をしゃべる時間はありませんけれども、それは、海上保安庁の船から海上自衛隊に、いわゆる海上警備行動として切り替えるにはタイムラグがある。しかし、中国の海警法によれば、彼らは直ちに、中央軍事委員会の命令があれば防衛作戦の任務に当たるというふうに書かれているんですね。 つまり、彼らは、海警というのは、ある意味では準軍事組織なんです。
当然、第一義的には海上保安庁なんだ、しかし、もし尖閣に上陸したときには警察なんだ、しかし、それ以上エスカレートした場合は、治安出動なり、あるいは海上警備行動によって自衛隊が出てくるんだというような日本側の役割分担というのは分かります。しかし、相手は、さっきから言っているように、一方的に、国内法の延長で、これを平気で当てはめてくる国です。
○加藤国務大臣 まず、既存の法制下で海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったところでありまして、また、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進をしているところであります。 また、海警法等の動きをめぐる動向については、同法が現場に与える影響を含めて、我が国としては引き続き高い関心を持って注視をしていかなきゃならないというふうには考えております。
また、武力攻撃に至らない事態、侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、海上保安庁法、自衛隊法等、必要な法制の下、海上警備活動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進をしているところであります。
そういった意味で、私は、今書いてありましたけれども、いわゆる海上警備行動発令、下令と受ける側は言いますが、あるいは治安出動、そしてまた、その先に、我々は防衛ですから、攻めるんじゃないんですよ、戦いなんかしたくないんです。ただ、守らなきゃいけないから、防衛出動。こういったものを想定したシミュレーション、ケーススタディーを総理は是非しておいていただきたいということなんです。
警察機関との間でも、例えば治安出動命令あるいは海上警備行動が発令される事態を想定した、警察や海保との共同訓練を積み重ねております。警察を始めとした関係機関と自衛隊の連携は、これまでと比較して格段に向上しているところでございます。
○菅内閣総理大臣 武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するために、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、必要な法制の下に、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組、ここを推進してきております。